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ポケうまコラム
競馬の脱税[ハズレ馬券裁判]
2021-08-26

競馬事件の一つに「馬券裁判」があります。

馬券裁判にはいくつかありますが、ここでは2010年、大阪在住の会社員卍氏の方が競馬ソフトを用いて約1億5000万円の利益をあげ、それに対して、国税庁が10人ほど家に押しかけ、脱税の疑いで裁判沙汰になった事件について紹介します。

事件の概要

卍氏は2005年から2009年の5年の間で競馬予想ソフトを用いて、約30億1千万円ほどの配当を得ました。
それに対して申告を行わなかったことで大阪地裁が5億7千万円の脱税を行ったものとして起訴しました。

事件の焦点

ポイントとなるのは、「外れ馬券が経費になるかどうか」でした。

所得には数多くの種類がありますが、競馬の収入は「一時所得」に当たります。
競馬における一時所得は一言で表すなら「外れ馬券は経費として扱われません。」

大阪地裁が起訴した5億7千万円という金額は、一時所得として扱った上での金額です。
しかし、卍氏と弁護側は、あくまでも「外れ馬券は経費になる」と主張します。

外れ馬券が経費として扱われると、税の扱いとしては「雑所得」として分類されます。

この場合は、外れ馬券が経費として差し引かれるので、一時所得に比べ支払う税金が大幅に減ります。(この場合は5億7千万円が約5千2百万円と、10分の一に減ります。)

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裁判の結果

一般的には一時所得として扱われる馬券の税金を経費として扱いたい弁護側。
そして検察側はあくまでも外れ馬券は経費として扱わないと主張。

地裁では「外れ馬券は経費にあたる」と下されましたが、検察側が控訴し、高裁にまで上り詰めます。
それから5年ほどの歳月をかけ、最終的に高裁で下されたのは「外れ馬券は経費にあたる」という判決でした。
外れ馬券は基本的には一時所得に扱われますが、卍氏の場合は、短期間に多額の資金を投資し、なおかつそれが数年に渡って投資されていて、「経済活動の一環」として扱われました。

投資における税金は「雑所得」に分類され、投資金は経費に当たります。
例えば会社を運営する上で必要不可欠な光熱費や資材・機械代が経費として扱われるのと同じですね。
卍氏の馬券の購入スタイルも、まるで株式の投資のような金額を継続的に繰り返されているので、一般の馬券購入者とは違い、「馬券を投資として購入していた」と判断。雑所得扱いされ、税金が大幅減額されました。

卍氏が使っていたソフトは何?

「馬王」という市販の競馬ソフトを改良したものを活用されていました。
卍氏はそれを鵜呑みにするのではなく、独自のロジックを用いてローリスクハイリターンな買い方を行っていたそうです。

ちなみに、卍氏の馬券投資金額は5年間で約28億7千万円で馬券払戻金は30億2,500万円なので、回収率は104%ほどです。
単勝1.1倍の馬を下回っているのですが、それほど競馬で収支をあげるのは難しいことが分かります。

その後の卍氏

この事件は一般的なニュースでも取り上げられ、競馬にくわしくない人でも耳にするほどでした。
卍氏は裁判で勝利するも、このことが会社に知れ渡って退職されます。

しかし、独自の競馬ロジックと、その知名度を活かし、新たに競馬予想サイトを立ち上げ、そちらの運営に努められているそうです。
また、個人ブログやTwitterも開設されています。

※卍氏のブログ(http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/)
※卍氏のTwitter(https://twitter.com/manji_keiba?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)

まとめ

卍氏の裁判は馬券裁判黎明期のころでした。
そのため勝訴されましたが、それ以降に行われた馬券裁判では馬券購入費は一時所得に分類される傾向が強く、敗訴が多く見られます。

馬券は配当こそ魅力的ですが、その裏にある税金のルールはしっかり認識していないと、痛い目を見ます。
JRAでは税金に関してはほとんど説明がないので、気になる方はネットで調べてみてくださいね。

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